人気ブログランキング | 話題のタグを見る

裁判の日程   

2015年 02月 01日

裁判の日程_c0152239_1240687.jpg


―――――――――――――――――――――――――――――――――
   訴訟団体名称     開廷日   曜日   時刻  法廷  

まもれシモキタ行政訴訟の会 3月24日 (火)15:30 103

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
下北沢都市計画道路事業認可処分差止等を請求しています。
次回の口頭弁論は第35回目です。毎回およそ45分強の口頭弁論を行っています。
下北沢に必要のない道路を作らないよう訴えています。道路を作る本当のねらいは、小田急線の「連続立体交差事業」(これは鉄道事業ではなく道路事業です)とともに道路建設を契機として、街を再開発し、巨大な高層建築物の建設を誘導し、投機的な資本の投入を促進して現在の下北沢の街を根本から変えることにあります。
大法廷を傍聴人で一杯にし、この訴訟への関心の高さを裁判官にアピールすることが重要です。
法廷終了後に、弁護士会館で裁判の内容について弁護団からの解説、また、質疑応答・意見交換を行います。
是非とも傍聴にお出でくださいます様よろしくお願いします。

~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~
「まもれシモキタ!行政訴訟の会」は、下北沢地域の住民や商業者たちが中心となり2006年8月に結成、2006年9月7日に東京地裁に訴訟を提起しました。
この訴訟は、下北沢の街なみを破壊し、生活・商業・文化に大きな打撃をあたえる「補助54号線」や「駅前ロータリー」(区画街路10号線)など、下北沢地区の再開発計画全体の違法性を問い、その見直しを実現することを目指すものです。
その昔、萩原朔太郎、横光利一、坂口安吾、斉藤茂吉、中村草田男、福田正男、中村汀女等の多くの文人が住み散策した下北沢。ここ30年余り、庶民的な音楽と演劇の街へと発展してきました。路地があり、温もりがあり、個性的なお店があるこの街を大切に育てて行きたいと考えています。街を分断する26m幅の道路と高層ビル街は要りません。
私たちは、この訴訟によって、本当の意味での市民参加による街づくりの可能性をさぐり、この国の公共事業の構造を大きく転換させる端緒を開きたいとも考えています。
どうぞ、ご支援をお願いいたします。
【参考資料】
〔訴状〕
http://www.shimokita-action.net/archive/x_genkoku/x-sojyou.pdf
〔ステイトメント〕
http://www.shimokita-action.net/archive/060907_statement.pdf

~・~・~・~・~・ ~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・
開催法廷は裁判所の都合により変更される場合がございます。
当日不明の場合は斉藤 驍(さいとう ぎょう)法律事務所に
お問い合わせ下さい
<電話番号>03-3237-0888                            
~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・
    

# by kangyokyo | 2015-02-01 21:10

行政訴訟シンポジウムの報告   

2008年 02月 03日

行政訴訟シンポジウムの報告_c0152239_15235055.jpg

1、日時 08年1月26日(土)13:05-16:10
2、場所 法曹会館・2階会議室
3、出席 約110人
4、内容
 交告尚史氏(東京大学教授)の司会で、以下の挨拶・報告が行われた。

(1)挨拶:園部逸夫(元最高裁判事)
  ① 行政法とは、「行政に対する統制」と「行政による統制」を扱う。
  ② 行政による正義の実現とは、「公共の福祉の実現」「公益の実現」である。
  ③ 「公益」とは何かを決めるのは、司法ではなく立法である。(第1次的判断権)
  ④ しかし、個人の人権保護にかかわる部分などは、司法が「行政の公益」についてかかわらなければならない。(第2次的判断権)
  ⑤ 従来、司法は行政の後追いをしていればよかったが、原告適格が拡大し司法が具体的な判断をすることが期待されるようになった。
  ⑥ 「行政事件訴訟法」改正(05年4月)による9条2項の追加は、一種の糠歓び的なところがあり、「行きはよいよい、帰りは怖い」で、一刀両断とはいかない。
    司法による行政に対する統制について、本日は大いにご議論願いたい。

(2)報告:大久保規子(大阪大学大学院法学研究科教授)
「環境事件の司法アクセス権をめぐる国際動向」
①現在神戸に住み、昔中野坂上に住んでいた。緑の減少を感ずる。自治体によっては、森がなくなってきたので、道路のフラワー・ポットまでを緑にカウントするところまで出てきている。
②日本では、環境事件で原告適格が認められないケースが多い。外国では逆だ。皆さんが普通に考えていることが、海外では「法的に」認められている。
③地球サミット(1992年)とリオ宣言第10原則では、「環境問題の解決には、それぞれのレベルで、すべての市民の参加が必要である」ことが確認された。
④1998年には、オーフィス(デンマークの会議開催地名)条約が採択された。
オーフィス条約は、環境権を実効あるものとするために、■知る権利 ■政策決定に参加する権利 ■訴訟を提起する権利(司法アクセス権)を、NPOも含めすべての市民に保障する条約である。
2005年には、EUによる同条約批准が行われた。日本は、加盟していない。
⑤EU調査報告(07・9)によると、裁判所の負担過重(濫訴)は確認されていないし、環境団体の勝訴率は40-50%に達している。(オランダ・ベルギー・フランス50、ポルトガル46、イタリア44、イギリス39、ドイツ26%)
⑥同報告の各国の総合評価順位では、オーストリア・ドイツ・ハンガリー・マルタ・イギリスが低い。イギリスは、窓口は広いが弁護士費用が高いという理由で、その他の国は、オーフィス条約に適合していないとの評価である。
⑦デンマークは、環境審判制度が発達しているため、訴訟は少ない。
⑧アジア各国(タイ・インドネシア・インド・フィリピン)へも広がりをみせ、原告適格の拡大が見られる。日本の法制度の影響のある東アジア地区が遅れている。
⑨日本は、世界のレベルとだいぶ差がついてしまった。

(3)報告:桑原勇進(上智大学法学部教授)
      「改正行訴法における抗告訴訟の原告適格をめぐる判例・学説の状況」 
①改正前における判例・学説は、行訴法(行政事件訴訟法)9条の「法律上の利益」について、「法律上保護された利益」説と「法的保護に値する利益」説があった。 
②改正行訴法9条2項(追加)の趣旨・意義は、「法律上保護された利益」説は維持されているが、四つの考慮事項を考慮するよう義務付けることにより「原告適格」が拡大変化した。
③「目的を共通にする法令」と「個別的利益と一般公益の区分の基準」については、未解決の問題として今後の判例・学説の展開に委ねられた。
④小田急高架化訴訟最高裁判決(平成17年12月)は、「法律上保護された利益」説にもとずき、都市計画法関連法令の趣旨・目的、利益の性質・内容を考慮して合理的に解釈した結果の判決である。その意味では、9条2項の全考慮要素を考慮した改正の趣旨に忠実な判断である。
⑤三井グラウンド車両制限令特例許可事件東京地裁判決(平成19年9月)は、一応9条2項の定める考慮要素の考慮という形式はととのえている。しかし、一般的公益にすぎないと決めつけてかかっている感があり、考慮要素を実質的に考慮したといえるか、疑念がある。

(4)報告:斉藤 驍(弁護士)
      「小田急大法廷判決と実務の現況」
①小田急大法廷判決は、沿線周辺20万人の原告適格を、最高裁の全裁判官が認めたものである。
②「「法律上の利益」の判断について従来の判例が採用してきた公式の再検討が必要であるが、とりあえず今回は留保する」とする町田長官の補足意見は含蓄深いものである。 
③都市計画法という実体法の解釈の転換により、平成11年の最高裁判決(環状6号線訴訟判決)を否定した点で、従来の枠組みを大きく越えたものである。この点は、桑原氏の意見を補足する。
④この判決は、公共の福祉は基本的人権に内在するものであるとの判例(全逓中郵判決等)の再確認をするものである。
⑤公益・私益二元論の克服の始まりである。私益(個別的利益)と公益は民主社会では繋がっている。戦前のような、市民生活の上に「公共の安寧」(公共利益)があるという発想ではない。
⑥原告適格の拡大は、従前の公式に対する疑義をはらみつつ、都市計画法の解釈の大転換によりなされた。
⑦平成19年9月の杉原裁判官の決定(東京地裁民事38部・三井グランド車両認定取消執行停止申立て事件)は、道路法の保護法益は公益だけであると断じ、周辺住民の私益は「反射的利益」に過ぎないとして原告適格を全面的に否定した。
平成11年判決への回帰である。小田急大法廷判決に行政の上席調査官として関与した杉原氏は、今、東京地裁・行政部とその背後にある現最高裁の考え方・逆流の象徴として現れている。町田長官の補足意見の意味を再度かみしめる必要がある。

(5)まとめ:小早川光郎(東京大学大学院法学政治学研究科教授)
  ① 本日の課題は、行政事件訴訟法、小田急大法廷判決をうけて展開されている東京地裁等の実務の現状を直視しつつ、土地利用の社会的在り方をどう考えるべきか。行政が適切な調整を行っていないときに、自分の利益として住民はなにを主張できるか。それは公共の利益といかなる関係に立つかという問題であった。
  ② 学者と実務家は、対象に対する距離や方法が違うので、判決の分析等で若干の相違が見られるが、基本的評価が変わるものではない。それに、一言付け加えるならば、日本の司法に細かな理屈が多く、実質を見ない傾向がある。
  ③ 裁判官は、急には変わらない。本日お集りの訴訟原告の方も含めて、実際の事件にかかわった皆さんが、日本の司法を健全なものにして行くのである。
                                      以上 

# by kangyokyo | 2008-02-03 15:29

差止訴訟一審判決を受けて   

2008年 02月 03日

2008年1月30日
各位

〒102-0093 東京都千代田区平河町1丁目8番2号
山京半蔵門パレス302号
斉藤驍法律事務所 弁護士 斉藤 驍
Tel.03(3237)0888 Fax.03(3237)0890
<e-mail gyo-lawoffice@biscuit.ocn.ne.jp>


門戸開放が反対に(東京地裁行政部)

 昨日午後、東京地裁民事2部において、鉄道事業法には周辺住民の原告適格はないとする判決が出されました。昨年9月の民事38部(杉原裁判長)の道路法についての判断に続くものです。道路と鉄道の連続立体施設について、小田急大法廷判決は20万人に及ぶ周辺住民の原告適格を認めたのですから、逆流と言わざるを得ません。
 判決の要旨を同送します。
 逆流は建築基準法等の広義の都市計画法、さらには開発許可等都市計画法そのものの処分にも及ぼうとしています。
小田急大法廷判決を洗い直す今回(1月26日(土))のシンポジウムの意義は大きかったと思います。ご協力ありがとうございました。

# by kangyokyo | 2008-02-03 15:15

複複線差止訴訟判決要旨   

2008年 02月 03日

判決要旨
平成20年1月29日午後1時15分 判決言渡 606号法廷
平成16年(行ウ)第470号ほか4件 小田急線鉄道施設変更工事合格処分差止請求事件
東京地方裁判所民事第2部  大門 匡(裁判長) 倉地康弘 小島清二
1 当事者
  原 告  山田キヌ子ほか15名
  被 告  関東運輸局長
2 事案の概要
  本件は,小田急電鉄株式会社小田原線(小田急線)の喜多見駅付近から世田谷代田駅付近までを高架複々線化する鉄道施設の変更工事に関し,その周辺に居住する原告らが,建設される高架鉄道施設に隣接して設けられるべき付属街路(側道)が完成していないにもかかわらず高架複々線化を進めるのは違法であると主張して,被告に対し,①当該変更工事の完成検査の結果被告がした当該鉄道施設を合格とする処分の取消し及び②当該鉄道施設の変更を前提として小田急電鉄が被告に対してした列車の運行計画変更届出の受理の取消しを求めるとともに,③当該工事により完成した高架鉄道施設に小田急電鉄が鉄道を複々線で走行させることを許す被告が行う処分一切の差止めを求める事案である。
3 主文
  本件訴えをいずれも却下する。
4 理由の骨子
  以下に述べるとおり本件訴えはいずれも訴訟要件を欠く不適法な訴えであるから却下する。
(1) 前記2①の請求について
原告らが取消しを求める合格処分は,7年間にわたり23回に分けて行われたそれぞれ独立したものであり,最初から数えて16個の処分については,処分の日から訴え提起までに1年を超える期間が経過しているので,その取消しを求める訴えは不適法である(平成16年改正前の行政事件訴訟法14条3項(現行法の同条2項と同じ規定))。
また,上記各合格処分の根拠法規である鉄道事業法及び関係法令等の検討によれば,周辺住民である原告らにはそもそも上記各合格処分の取消しを求める原告適格がない。
(2) 前記2②の請求について
原告らが取消しを求める列車の運行計画変更届出の受理は,取消訴訟の対象となる行政庁の処分ではない。
(3) 前記2③の請求について
原告らが差止めを求める「一切の処分」は,特定することができないため,差止訴訟の対象となる「一定の処分」とはいえない。
以上

# by kangyokyo | 2008-02-03 15:14

行政訴訟シンポジウムのご案内   

2008年 01月 22日

行政訴訟の門戸開放は実現されているか
~小田急大法廷判決をめぐって~


 司法制度改革の目玉の一つとして改正された新行政事件訴訟法が2005年4月1日に施行されてから間もなく3年になりますが、原告適格については、法改正の過程でも実務の運用に委ねる部分が少なからず残ると認識されていました。
こうした中、上記改正後の2005年12月7日に小田急高架化事業認可取消訴訟について最高裁大法廷判決があり、その原告適格の判断は各方面で注目されましたが、この小田急大法廷判決のほかにも、今後実務がどのような方向に進むのかを考える上で問題となる裁判例がいくつか既に出ております。
そこで、上記の法改正や最高裁判決が原告適格の拡大にどのような影響を与えたのかを考察するには時間が短すぎるかもしれませんが、実務の運用が固定化を始める前に、現段階で今回のシンポジウムを開催し、上記法改正及び大法廷判決の趣旨が活かされているのか、すなわち、行政訴訟の門戸開放が実現されているのかを検討し、必要な提言を行うこととしました。
是非ご参加下さい。

1 日  時  2008年1月26日(土)午後1時~午後4時
         ※シンポジウム終了後に同会場にて懇親会を行います。
2 場  所  東京都千代田区霞が関1-1-1
        法曹会館2階会議室(裏面地図参照)
3 プログラム
 <挨  拶> 園部逸夫(元最高裁判事)
 <報  告>
   報告者  大久保規子(大阪大学大学院法学研究科教授)
「環境事件の司法アクセス権をめぐる国際動向」
   報告者  桑原勇進(上智大学法学部教授)
        「改正行訴法における抗告訴訟 の原告適格をめぐる判例・学説の状況」
   報告者  齋藤驍(弁護士)
        「小田急大法廷判決と実務の現状」
 <意見交換>
4 参加費   2,000円
        ※シンポジウム終了後の懇親会に参加される場合は、5,000円
5 申込方法  裏面の申込票にご記入の上、FAXでお申し込み下さい。
6 主  宰  シンポジウム実行委員会(折田泰宏、交告尚史、小早川光郎、齋藤驍、芝池義一、堂野尚志、山村恒年 アイウエオ順で表記)

                 問合せ先 東京都千代田区平河町1-8-2
                      山京半蔵門パレス302号
                      齋藤驍法律事務所
                      電 話 03-3237-0888
                      FAX 03-3237-0890

◆ 交通のご案内
行政訴訟シンポジウムのご案内_c0152239_13102165.jpg

● JR:有楽町駅 徒歩10分
● 丸の内線/日比谷線:霞ヶ関駅 A1出口徒歩5分
● 千代田線/三田線:日比谷駅 A10出口徒歩5分
● 有楽町線:桜田門駅 5番出口徒歩1分
※駐車場はございません


◆ 申込票
  送信票不要 このまま送信下さい( FAX:03-3237-0890)
  ※1月24日までにご返信下さいますようお願い申し上げます。


  □ シンポジウムに参加します。

  □ 懇親会に参加します(会費制 3,000円)

(ふりがな)
    お 名 前 :

   ご 所 属 :

    ご連絡先 :(TEL )

# by kangyokyo | 2008-01-22 13:13